2020-03-11 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
そんな中で、昨日、第二弾の休業補償等、フリーランサーも含めての対策が、第二弾が打ち出されましたけれども、この中で、既に打ち出されている子供の休みに伴う親御さんの、休業を余儀なくされた人たちへの補償等々というお話がありました。
そんな中で、昨日、第二弾の休業補償等、フリーランサーも含めての対策が、第二弾が打ち出されましたけれども、この中で、既に打ち出されている子供の休みに伴う親御さんの、休業を余儀なくされた人たちへの補償等々というお話がありました。
そういう意味では、これから休業補償等を議論していくと思うんですが、きちっとしたフリーランスの定義又は議論というのが絶対に必要だというふうに思っております。 資料の方、ちょっと四ページ見ていただけますでしょうか。政府統一でフリーランスの定義と実態調査というのは、これまでされていません。
そして、このときにやはり病院は当然給与を払わなければならないわけでございますけれども、診療が再開していないという時点では復旧のための作業をしても病院には全く収入がないということでございますので、こういった運営に関してのいろんな補助も考えていただきたいというふうに思っておりますし、その職員の給与、完全に閉じていれば休業補償等が適用になるわけですけれども、診療もしながら、片付けもしながら、そして自分も被災者
地方公務員に支給されている育児・介護休業手当金ですとか、公務上の災害を受けた場合の休業補償等につきましては、民間の雇用保険や労災保険に倣った制度が適用されておりまして、毎月勤労統計の見直しによって、過去の給付が過少に給付されていた方に対しまして、さかのぼって追加給付を行う必要があるものと考えております。
そして、二点目としては、派遣契約が派遣先の都合で解約されたにもかかわらず、解約に伴う損害賠償あるいは休業補償等がほとんどなされない。派遣先と派遣元の契約が契約期限の前に解除される場合や、あるいは派遣元が派遣労働者の雇用を解除する場合など、いろいろありましょう。
○長妻国務大臣 今おっしゃられたように、この雇用調整助成金が、今かなり支給要件を緩和いたしまして、しかもこれだけの雇用情勢が悪化している時期で、非常にお金の支出は多いんですが、ただ、失業者が出ないように企業の中で休業補償等に補助していることで、二百万人近くが失業を免れているということで、大変今これが効果が上がっている。
景気がよくなるまで、失業という状況にならないで、企業の中で休業補償等に補助していくということでありまして、要件緩和もさせていただきましたので、金額がこれからかなりふえてくるのではないかというふうに思いますが、それについて怠りなく準備をしていくということであります。
、沿岸漁業改善資金の貸し付けにおける審査、確認等に関するもの、その四は、国営土地改良事業所等において使用する固定電話の通話料に関するもの、その五は、農林水産省所管の委託事業の実施に当たっての区分経理に関するもの、その六は、政府所有米穀の委託変形加工における基準変形加工単価の算定等に関するもの、その七は、牛に係る家畜共済事業における共済金の算定に関するもの、その八は、被災職員に対する離職後における休業補償等
この療養補償、休業補償等の場合、例えば療養補償の場合でいいますと、療養費用の支払い義務の確定日から時効が始まりますものですから、ということは、この場合に例えて申しますと、もう療養が終わっておるわけでございますね。ということもございまして、現在のこの二年というのでもう十分……
ただ、これもまた御指摘のとおりでございまして、休業補償等の問題もあり、一律減産というカルテルでやるのが果たしていいのか、あるいは、各合繊メーカーに直結する系列の機屋さんにそれぞれきちんとした減産体制をとらせるというメーカー個別の対応でやっていくのか、ここら辺は、現在生じております短期の需給の崩れを回復していくための手段としてのみならず、ウオータージェットルームを中心として設備の能力増が構造的にあるような
対策といたしましては民有林の場合と同じでございますが、振動機械操作時間の規制の徹底、振動の少ない機械及び代替機械の関発導入あるいは振動機械を使用しない他作業との組み合わせ、特殊健康診断の実施ということでございまして、治療対策及び補償といたしましては、温熱療法を中心とした理学療法、運動療法による治療の実施、既設病院への併設ベッドの設置、国家公務員災害補償法に基づきます療養補償、休業補償等の所要の処置を
それから、治療につきましては、これは当然職業性疾病の治療についての給付、診療費その他、休業補償等の給付につきましては、労災保険がやるわけでございます。
特に中高年層はその受けざらが皆無に等しく、休業補償等が打ち切られた時点が大変心配でございます。御承知のとおり、造船産業は労働集約産業であり、すそ野の広い地場産業であるだけに、地域経済に与える影響はきわめて大きいと存じます。すでに函館、佐世保、今治等の例に見られるごとく、地域の社会問題へと発展しつつあります。
それで、今度の改正法の十九条を見ていただきますと、今度の十九条では、「業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合」つまり一年半で傷病補償年金に移行して、もう一年半たって三年が来た場合、「又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合」、これはずっとそうでない補償、たとえば休業補償等をやってきて、ある時点で傷病補償年金
したがいまして、労災保険に入っておりましても、三日以内の休業補償等の場合については使用者が補償責任がございますから、その場合は、もちろんこの問題は生きてくると思いますが、その他についてはこういう審査、仲裁という方法ではなくて、もしただいまのような問題があれば、療養保険給付を請求していただいてその決定をするという形で、実質的に処理できるのではないか、かように考えている次第でございます。
さらに、時間がありませんので、休業補償等の緊急融資制度につきましては、いわゆる労働保険の特別会計、先ほどの話の積み立て金の一部を財源としまして、解雇の効力停止期間の賃金及び解雇を休業に切りかえた場合の、または休業補償の支払い目的とする特別の融資制度を設けております。
なお経団連が申し述べております意見のうち、給付水準につきましては、実はこの二月十四日以前に、昨年の十二月に中公審の中間報告が出ておるわけでございまして、その中間報告におきましては、すでに判決例に見られる一つの水準と、労災保険の休業補償等でとられておる水準との間においてきめるというものの考え方を述べておるわけでございまして、経団連といたしましては、もともと給付水準につきましては何らの意見も申していなかったが
しかし通勤途上災害調査会のいろんな議論を踏まえてこういうものができ上がったということでありますから、したがって、現時点においてはそれを踏まえてこういう勧告をされ、あるいはこういう法律案が提出されたということを直視せざるを得ないんですけれども、そこで、この法律案が通勤途上の災害について、療養補償あるいは休業補償等はこれはもう公務災害と事実上同一の補償をするんだけれども、しかし、たとえばきわめてわずかであっても
これらにつきましても、今後は引き続き努力してまいりますけれども、休業補償等による常用化につきましては、多方面に影響を与える問題でもございますので、十分検討の上、関係方面と連絡をとりながらその実現に努力してまいりたい、かように考えております。